目次
求人表に記載しなくてはならない項目は決まっている
2.労働契約の期間
3.就業する場所
4.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間と休日
5.賃金(賞与などについては別途規定あり)
6.健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用有無など
ハローワークや、人材紹介会社は上記をみて求人を作成するので、ある程度求人票に記載すべき項目は決まっているのです。
求人票を見る時の7つのポイント
業務内容
完全週休2日制と週休2日制について
この2つの違いは以下の通りです。
・完全週休2日制:毎週必ず2日の休日がある
・週休2日制:1ヶ月の中で、最低1週は2日間の休日がある
週休2日制に関してよく誤認してしまう方が多いのですが、完全週休2日制と違い、毎週2日の休みがあるわけではないので、注意が必要です。
有給休暇について
求人票に有給休暇の記載をするかしないかは自由なため、記載がなくても有給制度がある企業もあれば、本当にない企業もあります。有給休暇は労働者の権利で定められているため、企業側も条件を満たした労働者に対して有給を与えなくてはなりません。しかし、企業によっては有給休暇を満足に与えない、もしくはあったとしても使えない場合もあるため、確認が必要です。
みなし労働時間
みなし労働時間の記載がある場合は、何時間働いても所定の労働時間働いたものとみなします。深夜手当は別途、発生します。
例えば、みなし40時間と記載されていた場合、0時間残業しようが40時間残業しようが、40時間働いたとみなされ残業40時間相当の残業代が支払われます。もちろん、みなし労働時間を超えた分は通常の残業として支払われるため安心してください。
賃金について
給与形態、ざっくり3種類があります。
固定給制時間ごとの単価をもとに、給与額を計算する給与形態のことです。時給・日給・週給・月給・年俸制は、すべて固定給制です。講師のように、授業やセミナー1コマごとに単価が決まっているケースも、固定給制に含まれます。
固定給制の給与額 = 単価×働いた時間
※年俸制は、1年間の単価/12の金額が月々支払われます。
固定給の他に支給される「歩合給=ノルマの達成ボーナスなど」によって、高収入を目指せる給与形態を指します。営業職でよく目にしますが、高収入を手にするチャンスがある一方で、固定給が最低賃金ギリギリに設定されることも多いので、人によっては、リスクになる可能性がある給与形態なので注意が必要です。
歩合給制の給与額 = 固定給+歩合給
歩合給制の「固定給」が一切ない給与形態を指します。ノルマ達成ボーナスや、業績で給与が100%決まります。歩合給制よりさらに稼ぐチャンスは理ますが、収入がゼロになる危険もある、ハイリスクハイリターンの働き方なので注意が必要です。
完全歩合給制の給与額 = 歩合給
※歩合給のほか、最低限の収入を保証している企業もあります。
健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用有無など
社会保険の記載の文字には以下4つが含まれることを覚えておきましょう。
- 雇用保険
失業した際、一定条件のもと、失業給付が与えられます。雇用保険は全ての企業が法的義務付けられています。 - 労災保険
業務中や通勤中に怪我や死亡してしまった際に保険が支払われます。 - 厚生年金保険
定年退職後(65歳)、年金が支払われます。また、事故や病気、さらに障害や死亡により労働できなくなった場合に、本人や遺族に保険金が支払われます。 - 健康保険
病気やケガなどで医療機関を利用した際に、医療費が7割負担してもらえます。(3割の自己負担)
退職金
退職金は法律により縛りがないため、必ずしも払う必要はありません。最近では退職金制度を導入していない企業も増えつつあります。それを考えると希望条件として退職金を含んでしまうと、中々な希望条件似合う企業に出会えない感覚に陥ってしまいそうです。
年間休日数が113日以上なら、ホワイト企業という見方もできるかもって言う人も最近では多い様子。
平成29年度の厚生労働省の調査では、年間休日数の平均は113.7日。業界によって102日~121日まで幅がありますが、まず年間休日数113日以上かどうかを、判断基準にしても良いかもしれないですね。
ちなみに、全業界の年間休日数を調べると、休日数が120日以上の業界は全体の30%のみ。割合としては少ないけど、みんな結構転職活動時の条件を聞くと120日以上と答える人が多いイメージ・・・